日港協が産別最低賃金制度に関する、産別統一回答に「独禁法」に抵触する恐れがありとして、拒否し続けている問題に、全国港湾は中央労委員会に判断を求めた。その結果、2月15日にあっせん案が示され、4月9日の第3回の「あっせん」で組合は受理したが、日港協は拒否した。
中央労働委員会が示したあっせん案は、「独占禁止法上の問題とならない」とし、「労使双方は、産業別最低賃金について、真摯に協議を行い、その解決に努めること」とした。これに対し、日港協は「問題にならない」と判断したことに、中央労働委員会が「独占禁止法上問題にならない」と言っても、中央労働委員会自体がその言葉に責任はないと一蹴した。(第5回中央港湾団交の回答)
これは、業界団体としての社会的責任を放棄した常軌を逸した暴挙であり、許し難い。組合は、中央労働委員会が示した「あっせん案」を公表し、社会的に如何に異常な対応かを問うこととした。