24年度年末年始例外荷役に関する議事確認において、「24年度年末年始は休日とする」と合意したにもかかわらず、大阪港において、25年1月4日にOOCL社のコンテナ船1隻の荷役作業が(株)辰巳商会によって行われるという事態が起こりました。
当該本船は、議事確認に謳われている「ライフライン関連」とみなすことができないばかりか、休日を返上して余りある緊急性や社会性があるとも認め難いものです。本件は、協定の解釈や読み方の問題ではありません。ましてや、「非組合員だから」という措置は産別協定の主旨にも反するもので、断じて看過できるものではありません。
ついては、休日返上で労働者に出勤させたことに対し、労使「別枠協議」の経緯をふまえ、強い抗議の意を込めて次の行動を実施することを通知します

