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公文第20号 (行政訴訟)の最高裁への上告棄却を勝ち取る団体署名

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JAL不当労働行為裁判においては、2014年8月の東京地裁、2015年6月の東京高裁での勝利判決が決まった。6月の高裁判決では、整理解雇撤回要求に向けた争議権投票において、更生管財人が行った「争議権を確立すれば3500億を出資しない」という発言は不当労働行為であると、明快に断定する判決が下された。
この判決に対し、日本航空は地裁、高裁と行政裁判に敗訴したにも拘わらず、行政命令に従うこともなく、最高裁へ上告した。原告団は直ちに、政府、財界がめざす“解雇自由な社会”を許さず、「日本航空は不当解雇を撤回し、165名を職場に戻せ!不当解雇撤回まで決して諦めずたたかいます」との方針・見解を発表し、当該労組(乗員組合とCCU)と共に取り組みを強めている。
このJAL不当行為裁判を最高裁において完全勝利することは、不当解雇撤回を早期に解決させるうえで非常に重要な取りくみになります。ついては、標記課題に関して、各単組・地区港湾は、下記の取り組みを進めるよう指示する。