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公文第120号 <添付>③交通審議会港湾分科会への港湾労働組合代表参画の件

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 政府審議会は、国土交通省設置法第6条において審議会等の設置を規定し、同14条において、「国土交通大臣の諮問に応じて交通政策に関する重要事項を調査審議すること」、並びに「重要事項に関し、関係各大臣に意見を述べること」と、その任務などを定義しています。
 港湾運送分野についての基本政策などの重要事項は、交通政策審議会港湾分科会で審議されます。しかし、港湾労働組合は、ここに参画しておらず、港湾政策の立案過程と政策そのものに港湾労働者の意見が反映されていない状況です。
 現在の港湾分科会は、2001年の省庁再編にともなって、運輸政策審議会が交通政策審議会の1分科会として再編されたと説明されています。それ以前は、運政審海上交通部会に労働組合代表が参加しており、港湾運送事業の規制緩和の導入について、審議会で大いに議論がされてきた経過があります。その際には、港湾労働の安定供給、港湾運送事業の過当競争・ダンピングの防止などについて、激変緩和措置や運送秩序の安定化を図る措置が検討され、改正法にも反映されてきました。これは、港湾労働組合の参画があったからこそ可能になったことです。
 現行の委員構成は、大手荷主及び荷主団体、船社団体と港運団体、並びにマスコミ・学識者となっています。働く者の意見、港湾運送の現場の意見が反映されない構成であることは明瞭です。
 つきましては、別添の通り、「質問要旨(案)」と関係資料をお届けしますので、ご検討い
ただきますようお願い申し上げます。