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東京都労働委員会は、2021(令和3)年7月20日付で、日港協に対し、全国港湾及び港運同盟が申し入れた産別最低賃金に関する団体交渉について、独占禁止法に抵触するおそれがあるとの理由で回答を拒否してはならず、誠実に応じなければならない等の命令を発した。日港協は、この命令を不服として中央労働委員会に再審査申立てをしたが、中央労働委員会は、2023(令和5)年12月20日付で、日港協の申立てを棄却する命令を発し、東京都労働委員会の命令を維持した。さらに、日港協は、中央労働委員会の命令を不服として、その取消しを求める行政訴訟を東京地方裁判所に提起したが、本年9月16日、東京地裁は、日港協の請求を棄却するとの判断を下した。
また、同日、東京地方裁判所は、日港協に対し、行政訴訟の判決の確定を待たずに、直ちに、東京都労働委員会の命令を履行しなければならない旨の緊急命令を発した。
ついては、下記の諸課題に関する中央港湾団交の開催を申し入れます。開催日時に関しては、可及的速やかに行なうことを旨とし、別途事務局間で調整すること。

