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新型コロナウイルス(COVID-19)感染拡大に関する組合員の皆様へのメッセージ

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4月7日(火)に開催した「基本的対処方針等諮問委員会」の議論などを経て、「緊急事態宣言」を正式に発令することがマスコミ等で報じられた。実施期間は同日から5月6日までの1カ月間。東京のほか、埼玉、千葉、神奈川、大阪、兵庫、福岡の深刻な7都府県が対象となった。この間、全国港湾は4月3日に新型コロナウイルス感染拡大と「緊急事態宣言」等への対応として、日本港運協会、国土交通省、厚生労働省に対して緊急の申入れをおこなったところです。
こうした状況に対して、4月7日に在京「常任中執会議」を開催し、対応を検討した。各単組は、留守にはしないが交代で事務所での対応を行うこととした。その上で、港運事業が国民の経済、暮らしを支える根幹であり、内外貿易の迅速かつ確実に輸送されることが不可欠であり、感染リスクにさらされながら日々奮闘する組合員に対して、糸谷中央執行委員長が連帯をこめて、メッセージを発表することとした。

新型コロナウイルス感染拡大と「緊急事態」等への対応に関する緊急申入れについて

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4月1日(水)に開催した、第2回中闘(第7回中執)で、新型コロナウイルス感染防止等の取り組みについて緊急申入れを行うことを確認した。ITFは、別添の通り加盟各港湾労組への注意喚起とともに、ITFとして「新型コロナウイルス感染に関する港湾労働者の立場」を発表し、加盟組合とともに取り組み強化を図っている。
 現在の感染拡大の状況から「非常事態宣言」や「外出禁止措置」が発せられたとしても、生活物資の流通は止められないことから、港湾運送の円滑な運営が求められる。こうした視点から、日港協、国交省、厚労省に対し、緊急の申入れを本日(4月3日)午後に、別添の申し入れを行った。

20港湾春闘情報(1)

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20港湾春闘は2月20日(木)に第1回中央港湾団交を開催し要求書を提出した。現在、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴って、中央港湾団交及び港荷交渉が中断しています。今後の交渉日程の先行きが見えませんが、4月1日現在の各単組の取り組み状況についてお知らせします。

機関紙‐324号(2020年3月)

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20春闘中央行動、港湾労働者年金制度一部改定